大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1592 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三神武男及び被告人本人の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。(弁護人の論旨については、原審の維持する第一審判決は被告人の自白のほか

に補強証拠を挙示しているのであるから憲法違反の主張はその前提を欠くのである)。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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